最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)88 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A、同B両人の弁護人松永和重の上告趣意について。
同第一点。
刑訴三二一条一項二号後段の規定が憲法三七条二項に違反するものでないことは
当裁判所の判例により明かであるから論旨は採用できない。(昭和二三年(れ)第
八三三号同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七八九頁、昭和二七年(あ)
第六四二号同二八年六月二三日第三小法廷判決参照。)
同第二点。
しかし、所論の理由のないことは昭和二四年(つ)第九三号同二五年三月六日大
法廷決定、集四巻三号三〇八頁、昭和二九年(あ)第一一六四号同三〇年一月一一
日第三小法廷判決、集九巻一号一四頁の各判例の趣旨に徴し明かである。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。
よつて同四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年六月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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